MILITARY JIMNY MANIA!! (26)

 
  ジムニーSJ30でJA71(JA11)とかのタコメーターは動作するか

 

 WEB読者の方からご質問をいただきました。

 なんでもSJ30にJA71前期ボディーが載った車に乗っていて、LJ50のパルスでJA71(JA11)のタコメーターを動かしたいけどもどうしたら良いかとのことです。

 CDIマニアの私としてはあまり得意分野ではないのですが(汗)、今までも聞かれたことがあるので、自分なりに理解できるところで説明したいと思います。


 まず結論を言ってしまいますが、基本的にLJ50のパルスでJA71(JA11)のタコメーターを動作させるのは無理だと思われます。
 というのも、JA71(JA11)は電気式タコメーターではあってもECUから信号を取っていますが、SJ30はECUを持たず、電磁誘導で信号を取っているからなんです。

 SJ30の電気式タコメーターはスパークプラグへの電流印加による電磁誘導で電気的に回転数をカウントする方式ですので、通常カウントには大電流の2次側ではなく、1次側の電流が使用されています。
 エンジンの気筒数によってカウントと回転数の対応が変化するので、大森等から出ている後付け用のタコメーターには気筒数選択用のスイッチが備えられているわけです。

 ところが、JA71(JA11)は同じく電気式タコメータでもECUから回転数を得て指示する方式です。これはエンジン制御のために回転センサによって回転数を得ていて、 具体的にはデスビ内のロータが回転するとピックアップコイルに交流電圧が発生し、この電圧波形はロータ1回転につき3パルス発生します。この波形がESA(電子進角点火装置 Electronic Spark Advance)のコンピュータがエンジンのクランク角の位置とその回転数を演算する基本信号となっています。この情報を電流量、あるいは電圧量としてタコメーターに供給してタコメータを作動させるわけです。 ですので、このメーター本体は単なる電流計か電圧計なんでしょうね。たぶん。

 デジタルタコメータ用の基板を作成して研究すれば出来るかもしれませんが、ちょいと敷居が高すぎますね(^^;。

 
 訂正!

 当WEBからもリンクさせていただいております、ヨシズ渡辺さまからご指摘を受けました(^^;。
 とても有用な情報と思いますので、そのまま転記させていただきます。WEB読者の皆様、参考にしてください。

 ……………………………………………………………………………………………

 なるほど!と思いました。 見た目、使っても違和感無くてよさそうですね。早速ですが結論から言えば、作動できますよ。

 スピードメーターは内部のギヤが問題です。
 トランスファーの出口・ペラシャフトの回転で速度を算出ですからデフのギヤ比分、速度が違ってしまう可能性が。
 嘘の速度を示したらSJ30スピードメーターの内部を組めば良いでしょう。
 組換えできそうな感じでした。大きさは同じ程度、SJ30は電気は不要。車速パルスセンサーなどは、殺してしまいます。
 JA11のこの部分を分解しましたが(0−5V変化のパルスが出ている様子)電気が来ていましたがナビでも使わない限り必用ないでしょ。

 タコメーターはJA11、一般的な電圧式のタイプです。
 JA71の配線で言えば茶色に白ラインが入ってる線が デスビの+に付いていてノイズフィルターを通して綺麗にして、茶色線がタコメーターの信号にノイズフィルターのゴミ成分は、ヘッドに落としていました。(正確にはセルモーター近くのエンジンブロックに落として、プラグスパークノイズと干渉させて消してるみたい)
 結局、茶色線がパルス信号でF/V変換して、周波数を電圧にして電圧計を動かしてます。(普通のラムコとかのタコメーターと同じです)
 コンピューターにデスビから信号が入ってますがこれは、メーターに行ってません。
 (ちなみに、JA11デスビには赤・白の2線が有りまして電圧1V程度を出して0.5−1Vの変化でパルスが出ていました。)
 これ純粋に、トランジスター点火だけに使ってます。
 (正確には、CPUはエアフロ・水温センサーからの信号で点火時期を変化)
 回転数に拠る、点火時期調整はデスビのガバナーコントロールでまったく、CPUでは操作していないらしいです。

 ですから、タコメーターは私の考えから言えば回転数が倍の表示(LJ50が1000回転の時 JA71メーターは2000)
 何もしなくても、作動だけはします。
 マックスが、8000までですから、実回転4000までしか使えないので内部を見て、タコメーター針のコイルに入る配線に、F/Vコンバーターチップが付いているはずなので、(ムカデ足のIC)周りに付いてる抵抗(3個は有るはず)の値を、どれか倍にして
(もしくは、可変式にして調整する)その隣のフィルムコンデンサーの容量をもしかすると倍にすればまともな数字になる予測です。

 JA11のF/Vコンバーターチップは詳細不明。確認してません。
 でも、殆どのタコメーター用F/Vチップは、出力制御の設定はコンデンサー・抵抗各1個で設定変更可能にしてました。
 よって改造は、上記のように書きます。
  入力の電圧は、JA11トランジスター点火で点火コイル上で80V/p-pで12Vが基準電圧でした。
  SJ30でも測定してませんがフルトラLJ50なら同じ程度入力電圧とか問題にならないと推定してますから入力の部分は、改造不要です。
  
 JB23とかは、5V/p-pで0が基準の正確な矩形パルスをメーターに入力。CPUからの信号でタコメーター動かしてますね。

 そして水温計。SJ30はSJ10とかと同じ、1端子式の抵抗温度計(外部開放の抵抗温度計と説明すればよいのかな?)。
 JA71とかは、一般的な2線式の抵抗 (外部とは遮断した、閉鎖電気回路のサーミスター抵抗温度計)
 温度センサーをJA71からもぎ取らないとダメです。サイズが違うので、フィッティングしましょう。
 市販の大森メーターとかのセンサーネジ変換でOK

 更に燃料計、SJ30は250オーム近くがエンプティーかもしれません。
 間違っていたらゴメンナサイね。でも、SJ10は250オームでした。
 満タンが 8オーム(多分、ほぼ0と言う感覚)JA71以降は、満タンは同じですが、エンプティーは100から110オームです。
 そのまま、メーター使うと半分も燃料使うと、エンプティーを示してしまいます。
 当方のブログに有りますが、
 http://moon.ap.teacup.com/jcjshonan/37.html

 燃料の可変抵抗に並列に調整用の固定抵抗を入れて抵抗可変範囲を0−100オームに変更すれば使い始め、ゆっくり燃料が減ったように表示して残り1/4が異常に早い減り方になりますがある程度、使える燃料計になります。

 警告灯は、チャージの警告配線がちょっと違いますが現物合わせで、必用な所にバイパスして電気を直接入力すれば、光るだけの事は出来るでしょ。
 SJ30はセンサーに整流ダイオード入りJA71とかは、メーターにダイオードが付いてました。


 当方も、SJ10にSJ30やJA11のメーターを組んで トリップつきのメーターにしようと、頑張った結果が 上記の情報です。
 結局、バイク用のデジタルメーターをSJ10に採用して、図面上実験で止めたので、正確さは無い情報です。
 JA11メーター電気回路分解はしませんでした。(スピードメーターは分解したのですが)
 SJ30のメーターは完全分解にして電気回路も確認、スピードメーターワイヤー入力をSJ10タイプにして、SJ10で作動させてみました。
 現在はSJ10メーターのメーターワイヤー入力部分をデジタルメーター用のパルスセンサーに改造、1パルス/メーターワイヤー637rpmのセンサーに・・・。 (改造は、JA11のワイヤーからパルスを出す部分を、まねて作りました)
 デジタルのバイクメーターでSJ10を走らせております。
 こんなパルスでも、ナビの車速センサーとしても使えることを確認してます。(さすがにナビは装備しませんでしたが、、、、)
 実に現代的な電気設備のあるSJ10が完成してます。

 こんな情報ですがお役に立ちますでしょうか??????

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 私:ECUが付いているというだけで、メーターをバラすこともしなかったので、判断を誤っていました(大汗)。
   タコメータ以外の部分についても詳細に解説していただきました。さすが、実際に研究された方ですので、めちゃ説得力があります。WEBを見ていただいている皆様ごめんなさい(汗)。
 ヨシズ渡辺様、ありがとうございました。→JCJ 湘南WEBページへ

 追記:どうやらJA71の前期のメーターであれば、SJ30の後期型に限ってタコメータのみを移植することにより動作するようです。これなら配線変更のみで行けますね!

 

 

  ジムニーJA11改造車ドキドキ車検その1

 

 とうとう車検の時期がやってきました。このJA11、大阪で製作されたものなのですが、どうやら正規車検を受けたモノではなく、書類だけで通してきたみたいです(汗)。 

 と、いうのも、車検証をよく見ると型式指定番号と類別区分がJA11のままなんです。
 私のジムニーはボディ変更されているので、きちんと検査を受けたとすればここは空白になるはず。

 車体部品なんかはこの番号を参考にするのですが、ボディが変わっていたら当然この番号ではボディ部品とれませんからね。 

 いつもは自分で車検に行くのですが、近くにセルフスタンド経営激安民間車検場があって、整備を依頼しない場合は自分で休暇とっていくよりずっとお得なのでそっちに持ち込んで車検を受けてもらうことにします。

 ところが、民間車検場の検査官曰く、「こんな改造車じゃ車検絶対に受からないよ。 ボディは全く変わっているし、車幅はいろんな部品がついていて変わっているし、ローダウンはしてあるし、絶対に無理無理。」(泣)

 今まで素人目で見ても車検は通らなさそうに見えていましたが、プロが見て絶対に車検は通らない(汗)!」と言い切るくらいですから、よほど問題有りなのでしょう。

 

 私 「いや、車幅は元のサイズで作ってあるし、そもそも元のジムニーのシャーシとバルクヘッドとエンジンや床下、シート位置もかわっていないし。ローダウンはリーフサスでも今はOKになったはずだし。リアシートは動いてはダメなので、スライドしないようにボルト固定して荷掛バーつければいいんじゃないんすか?。」

 どうやらそこの検査官、さすがにこんな車は見たこともないし、車検を通したこともないみたいです。今は規制緩和で結構自由になったはずなのに・・。

 1時間やりとりしても絶対に受からないと言い張る始末(^^;なので、嫌がるその民間車検場の検査官を説得して、修正後に直接このJA11を陸事に持ち込んで見てもらうということでとりあえず合意したのでした(^^;。

 


 スライドシートレールはタイヤハウスに穴を開けてボルト固定し、このように荷掛バーをつけました。ちょっと剛性が足らなさそうですが(汗)よしとします。
 さて、私がこの車が車検に合法的に通ると思う根拠は、道路運送車両法の第六十七条に定められている「記載事項の変更及び構造等変更検査」にあります。

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
 第六十七条  自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
 2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
 3 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
 4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

 重要な部分の改造を実施した場合は、改造自動車の届け出が必要でいわゆる「公認」をとる必要があります。軽自動車の手続きは軽自動車検査協会です。

 改造自動車の届け出「公認」の必要な範囲

(1)車枠及び車体 (2) 原動機 (3) 動力伝達装置
1 フレームを有する自動車のホイールベース間のフレームを延長または短縮するもの
2 モノコック構造の車体の変更を行うもの
3 二輪自動車から側車付二輪自動車に変更を行うもの
1 型式の異なる原動機に乗せ換えるもの
2 原動機の総排気量を変更するもの
1 プロペラシャフトの変更を行うもの
2 ドライブシャフトの変更を行うもの
3 トランスミッションの変更を行うもの
4 駆動軸数の変更を行うもの
5 駆動軸への動力伝達方式の変更を行うもの
(4) 走行装置 (5) 操縦装置 (6) 制動装置
1 走行方式の変更を行うもの
2 フロント・アクスルまたはリア・アクスルの変更を行うもの
3 軸数の変更を行うもの
1 かじ取りハンドルの位置の変更を行うもの
2 操舵軸数の変更を行うもの
3 リンク装置の変更を行うもの
4 かじ取り操作方式の変更を行うもの
1 制動方式の変更を行うもの
(7) 緩衝装置 (8) 連結装置 (9) 燃料装置
1 緩衝装置の種類の変更を行うもの
2 緩衝装置の懸架方式の変更を行うもの
1 けん引自動車の主制動装置と連携して作用する構造の主制動装置を備える披けん引自動車またはこれをけん引するけん引自動車の連結装置の取り付け、変更または改造を行うもの 1 燃料の種類を変更する改造を行うもの

 シャーシを持っているジムニーはボディを載せ替えても剛性が落ちたりするわけではないので基本的に問題はありません。

 さて、私のジムニーは上記の項目には該当しませんので、「公認」は不要ということがわかります。あとはいろいろと取り付けられた部品(指定部品といいます)が問題ですね。

 指定部品とはユーザーの趣味により取り付け交換する頻度が高く、安全の確保、公害に支障をきたさない一般的に流通している部品のことで、脱落防止のため確実に取り付けられていなければならないと規定されています。
 安全の確保、公害の止上、支障が少ない自動車部品88種類が指定されていて、その分類は以下のとおりです。

1)アクセサリー類:エアスポイラー、ルーフラック、ガード類、オーディオ類等
(2)操縦関係:ステアリングホイール、変速レバー、身体障害者用操作装置の部品等
(3)走行装置関係:タイヤ、ホイール等
(4)連結装置関係:トレーラーヒッチ等
(5)緩衝装置関係:コイルスプリング、ショックアブソーバー等
(6)騒音防止装置関係:マフラー、排気管等
(7)その他:灯火類

 指定部品一覧

 (1)アクセサリー類:
1.車体まわり関係
(1) 空気流を調整等するための部品
エアスポイラ
エア・ダム
ウインド・デフレクター
フード・スクープ
ルーバー
フェンダー・スカート
ピックアップ・トラック・ランニングシート
その他エアロパーツ類
二輪車のカウル類
二輪車のウィンド・シールド
(2) 手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック
エンクローズド・ラゲージキャリア
バイク/スキーラック
その他ラック類
(3) その他の部品
サンルーフ
コンバーチブル・トップ
キャンパー・シェル
窓フィルム(コーティング含む)
キャンピングカー用日除け
ロール・バー
バンパー・ガード
フェンダー・カバー
その他カバー類
ヘッド・ライト/フォグライト・カバー
その他灯火器カバー類
グリル・ガード
バンパ/プッシュ・バー
ドア等プロテクター
アンダー・ガード
その他ガード類
ラダー
サン・バイザー
ルーフトップ・バイザー
その他バイザー類
ウインチ
けん引フック
トウバー
ロープ・フック
水/泥はね避け
アンテナ
トラック・ベッド・ライナー
グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット
ボディー・サイド・モールディング
デフレクター/スクリーン(グリル)
コーナー・ポール
コーナー等のセンサー
後方監視用カメラ
車間距離警報装置
二輪車のクラブ・バー
二輪車のバック・レスト
二輪車のステップ
二輪車のクラッチ/ブレーキ・レバー
2.原動機、排気系統関連の部品 3.車室内に設置する部品  
リモコン・エンジン・スターター
エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション
空気清浄器
エア・コンディショナー
ナビゲーション
無線機
自動車電話
オーディオ
その他音響機器
盗難警報システム
エアバッグ
4.その他
ナンバー取付ステー
任意灯火器類
 
(2)操縦関係:
1.走行装置関係の部品 2.操縦装置関係の部品 3.緩衝装置関係の部品
(1)タイヤ
(2)ホイール
(1)ステアリング・ホイール(二輪車のステアリング・ハンドルを除く)
(2)パワ・ステアリング(ギア・ボックスと一体のものを除く)
(3)変速レバー、シフトノブ
(4)身体障害者用操作装置の部品
 一 ステアリング・ホイールへの旋回ノブ
 二 アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品
 三 方向指示器レバーの移設または足踏み方式部品
 四 足踏み式駐車ブレーキへの手押し式レバーの取付
 五 ペダル類にペダルを延長するための部品
 六 助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的取付
 七 アクセル・ペダル又はブレーキ・ペダルの移設または増設
(1)コイル・スプリング
(2)ショック・アブソーバ
(3)ストラット
(4)ストラット・タワー・バー
4.連結装置関係の部品 5.騒音防止装置関係の部品 6.その他の部品
(1)トレーラー・ヒッチ
(2)ボール・カプラ
(1)マフラー
(2)排気管
(1)規定灯火器類
(2)ミラー

参考文献:自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて
     (依命通達 略称「構変取扱通達」平成7年11月22日より施行)
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm



 また、大原則として、鋭利な突起物はダメです。この「鋭利な突起物」と判断される件については「道路運送車両の保安基準」第十八条 三に「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。」とありますので、鋭利な突起物の装着は保安基準不適合となります。とりあえず、「鋭利な突起物」はないと思われますので、次に行きます。
 

 平成7年11月22日「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて」略称「構変取扱通達」にこのことが書いてあり、これら指定部品に関する手続きの緩和についても書かれています。

 手続き緩和の条件

 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅、高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
 指定する自動車部品(指定部品)を溶接またはリベット以外の取付方法により装着した場合
 には自動車車検証の記載事項変更及び構造変更検査を不要とする。

 変更内容

部品の種類・取付け方法 車両寸法の変化
  範囲内 範囲外
簡易な取付方法  手で容易に脱着できる取付方法をいう。(フックバンド等) 不要 不要
固定的取付方法  簡単な工具を使い、手で容易に脱着できるものをいう。
(ボルト・ナット、接着等)
不要 不要
恒久的取付方法 溶接、リベットでの取り付け方法をいう。 不要 必要

 範囲の規定

全長 プラスマイナス 30 mm
全幅 プラスマイナス 20 mm
全高 プラスマイナス 40 mm
車両重量 プラスマイナス 50 kg

 つまり、私の車の場合、変更内容は固定的取付方法であって、ボルト・ナットなので、簡単な工具を使い手で容易に脱着できます。
 指定部品としては、その他ガード類になると思いますので、もし範囲の規定を超えたとしても記載変更で行けるはずです。
 なお、記載変更の場合は車検は継続車検ではなく、新規車検の扱いとなります。車検の途中で記載変更すると車検が切れてしまいますので、普通は今回のように車検に合わせて行うのが一般的ですね。

 さて、どうなることやら(笑)。
 

   
 

 

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