さて、私がこの車が車検に合法的に通ると思う根拠は、道路運送車両法の第六十七条に定められている「記載事項の変更及び構造等変更検査」にあります。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2
前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3
国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。
重要な部分の改造を実施した場合は、改造自動車の届け出が必要でいわゆる「公認」をとる必要があります。軽自動車の手続きは軽自動車検査協会です。
改造自動車の届け出「公認」の必要な範囲
(1)車枠及び車体 |
(2) 原動機 |
(3) 動力伝達装置 |
1
フレームを有する自動車のホイールベース間のフレームを延長または短縮するもの
2 モノコック構造の車体の変更を行うもの
3 二輪自動車から側車付二輪自動車に変更を行うもの |
1 型式の異なる原動機に乗せ換えるもの
2 原動機の総排気量を変更するもの |
1 プロペラシャフトの変更を行うもの
2 ドライブシャフトの変更を行うもの
3 トランスミッションの変更を行うもの
4 駆動軸数の変更を行うもの
5 駆動軸への動力伝達方式の変更を行うもの |
(4) 走行装置 |
(5) 操縦装置 |
(6) 制動装置 |
1 走行方式の変更を行うもの
2 フロント・アクスルまたはリア・アクスルの変更を行うもの
3 軸数の変更を行うもの |
1 かじ取りハンドルの位置の変更を行うもの
2 操舵軸数の変更を行うもの
3 リンク装置の変更を行うもの
4 かじ取り操作方式の変更を行うもの |
1 制動方式の変更を行うもの |
(7) 緩衝装置 |
(8) 連結装置 |
(9) 燃料装置 |
1 緩衝装置の種類の変更を行うもの
2 緩衝装置の懸架方式の変更を行うもの |
1
けん引自動車の主制動装置と連携して作用する構造の主制動装置を備える披けん引自動車またはこれをけん引するけん引自動車の連結装置の取り付け、変更または改造を行うもの |
1 燃料の種類を変更する改造を行うもの |
シャーシを持っているジムニーはボディを載せ替えても剛性が落ちたりするわけではないので基本的に問題はありません。
さて、私のジムニーは上記の項目には該当しませんので、「公認」は不要ということがわかります。あとはいろいろと取り付けられた部品(指定部品といいます)が問題ですね。
指定部品とはユーザーの趣味により取り付け交換する頻度が高く、安全の確保、公害に支障をきたさない一般的に流通している部品のことで、脱落防止のため確実に取り付けられていなければならないと規定されています。
安全の確保、公害の止上、支障が少ない自動車部品88種類が指定されていて、その分類は以下のとおりです。
(1)アクセサリー類:エアスポイラー、ルーフラック、ガード類、オーディオ類等
(2)操縦関係:ステアリングホイール、変速レバー、身体障害者用操作装置の部品等
(3)走行装置関係:タイヤ、ホイール等
(4)連結装置関係:トレーラーヒッチ等
(5)緩衝装置関係:コイルスプリング、ショックアブソーバー等
(6)騒音防止装置関係:マフラー、排気管等
(7)その他:灯火類
指定部品一覧
(1)アクセサリー類: |
1.車体まわり関係 |
(1) 空気流を調整等するための部品
エアスポイラ
エア・ダム
ウインド・デフレクター
フード・スクープ
ルーバー
フェンダー・スカート
ピックアップ・トラック・ランニングシート
その他エアロパーツ類
二輪車のカウル類
二輪車のウィンド・シールド |
(2) 手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック
エンクローズド・ラゲージキャリア
バイク/スキーラック
その他ラック類 |
(3) その他の部品
サンルーフ
コンバーチブル・トップ
キャンパー・シェル
窓フィルム(コーティング含む)
キャンピングカー用日除け
ロール・バー
バンパー・ガード
フェンダー・カバー
その他カバー類
ヘッド・ライト/フォグライト・カバー
その他灯火器カバー類
グリル・ガード
バンパ/プッシュ・バー
ドア等プロテクター
アンダー・ガード
その他ガード類
ラダー
サン・バイザー
ルーフトップ・バイザー
その他バイザー類
ウインチ
けん引フック
トウバー
ロープ・フック
水/泥はね避け
アンテナ
トラック・ベッド・ライナー
グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット
ボディー・サイド・モールディング
デフレクター/スクリーン(グリル)
コーナー・ポール
コーナー等のセンサー
後方監視用カメラ
車間距離警報装置
二輪車のクラブ・バー
二輪車のバック・レスト
二輪車のステップ
二輪車のクラッチ/ブレーキ・レバー |
2.原動機、排気系統関連の部品 |
3.車室内に設置する部品 |
|
リモコン・エンジン・スターター
エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション |
空気清浄器
エア・コンディショナー
ナビゲーション
無線機
自動車電話
オーディオ
その他音響機器
盗難警報システム
エアバッグ
4.その他
ナンバー取付ステー
任意灯火器類 |
|
(2)操縦関係: |
1.走行装置関係の部品 |
2.操縦装置関係の部品 |
3.緩衝装置関係の部品 |
(1)タイヤ
(2)ホイール |
(1)ステアリング・ホイール(二輪車のステアリング・ハンドルを除く)
(2)パワ・ステアリング(ギア・ボックスと一体のものを除く)
(3)変速レバー、シフトノブ
(4)身体障害者用操作装置の部品
一 ステアリング・ホイールへの旋回ノブ
二 アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品
三 方向指示器レバーの移設または足踏み方式部品
四 足踏み式駐車ブレーキへの手押し式レバーの取付
五 ペダル類にペダルを延長するための部品
六 助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的取付
七 アクセル・ペダル又はブレーキ・ペダルの移設または増設 |
(1)コイル・スプリング
(2)ショック・アブソーバ
(3)ストラット
(4)ストラット・タワー・バー |
4.連結装置関係の部品 |
5.騒音防止装置関係の部品 |
6.その他の部品 |
(1)トレーラー・ヒッチ
(2)ボール・カプラ |
(1)マフラー
(2)排気管 |
(1)規定灯火器類
(2)ミラー |
参考文献:自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて
(依命通達 略称「構変取扱通達」平成7年11月22日より施行)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm
また、大原則として、鋭利な突起物はダメです。この「鋭利な突起物」と判断される件については「道路運送車両の保安基準」第十八条 三に「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。」とありますので、鋭利な突起物の装着は保安基準不適合となります。とりあえず、「鋭利な突起物」はないと思われますので、次に行きます。
平成7年11月22日「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて」略称「構変取扱通達」にこのことが書いてあり、これら指定部品に関する手続きの緩和についても書かれています。
手続き緩和の条件
簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅、高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
指定する自動車部品(指定部品)を溶接またはリベット以外の取付方法により装着した場合
には自動車車検証の記載事項変更及び構造変更検査を不要とする。
変更内容
部品の種類・取付け方法 |
車両寸法の変化
|
|
範囲内 |
範囲外 |
簡易な取付方法
手で容易に脱着できる取付方法をいう。(フックバンド等) |
不要 |
不要 |
固定的取付方法
簡単な工具を使い、手で容易に脱着できるものをいう。
(ボルト・ナット、接着等) |
不要 |
不要 |
恒久的取付方法 溶接、リベットでの取り付け方法をいう。 |
不要 |
必要 |
範囲の規定
全長 |
プラスマイナス 30 mm |
全幅 |
プラスマイナス 20 mm |
全高 |
プラスマイナス 40 mm |
車両重量 |
プラスマイナス 50 kg |
つまり、私の車の場合、変更内容は固定的取付方法であって、ボルト・ナットなので、簡単な工具を使い手で容易に脱着できます。
指定部品としては、その他ガード類になると思いますので、もし範囲の規定を超えたとしても記載変更で行けるはずです。
なお、記載変更の場合は車検は継続車検ではなく、新規車検の扱いとなります。車検の途中で記載変更すると車検が切れてしまいますので、普通は今回のように車検に合わせて行うのが一般的ですね。
さて、どうなることやら(笑)。
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